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保険適応の矯正歯科


矯正歯科治療は原則的に健康保険が適用されませんが、厚生労働省が指定した下記の疾患については健康保険の適用が可能です。
 
<矯正歯科治療が保険診療の適用になる場合とは>
 
矯正歯科治療は一般的には保険適用外ですが、下記の場合に限り保険診療の対象となります。

  1. 「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療
  2. 前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)に対する矯正歯科治療
  3. 顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・後の矯正歯科治療

 
なお、これら保険適用される矯正歯科治療を行える医療機関は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関のみになります。
 

  • 当院は「健康保険適応の矯正歯科治療ができる施設」として、「指定自立支援医療機関」、「顎口腔機能診断施設」に指定されています。
  • 以下の症状が疑われる患者さん、または、既に他の専門領域の医療機関で診断がおりているて咬合に問題がある場合には、ぜひ一度ご相談ください。

 「別に厚生労働大臣が定める疾患」とは下記の疾患です。

別に厚生労働大臣が定める疾患
1 唇顎口蓋裂
2 ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
3 鎖骨頭蓋骨異形成
4 トリーチャ・コリンズ症候群
5 ピエール・ロバン症候群
6 ダウン症候群
7 ラッセル・シルバー症候群
8 ターナー症候群
9 ベックウィズ・ウイーデマン症候群
10 顔面半側萎縮症
11 先天性ミオパチー
12 筋ジストロフィー
13 脊髄性筋委縮症
14 顔面半側肥大症
15 エリス・ヴァンクレベルド症候群
16 軟骨形成不全症
17 外胚葉異形成症
18 神経線維腫症
19 基底細胞母斑症候群
20 ヌーナン症候群
21 マルファン症候群
22 プラダー・ウィリー症候群
23 顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)
24 大理石骨病
25 色素失調症
26 口腔・顔面・指趾症候群
27 メビウス症候群
28 歌舞伎症候群
29 クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
30 ウイリアムズ症候群
31 ビンダー症候群
32 スティックラー症候群
33 小舌症
34 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び尖頭合指症を含む。)
35 骨形成不全症
36 フリーマン・シェルドン症候群
37 ルビンスタイン・ティビ症候群
38 染色体欠失症候群
39 ラーセン症候群
40 濃化異骨症
41 6歯以上の先天性部分無歯症
42 CHARGE症候群
43 マーシャル症候群
44 成長ホルモン分泌不全性低身長症
45 ポリエックス症候群(XXX症候群、XXXX症候群及びXXXXX症候群を含む。)
46 リング18症候群
47 リンパ管腫
48 全前脳胞症
49 クラインフェルター症候群
50 偽性低アルドステロン症
51 ソトス症候群
52 グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
53 線維性骨異形成症
54 スタージ・ウェーバ症候群
55 ケルビズム
56 偽性副甲状腺機能低下症
57 Ekman-Westborg-Julin症候群
58 常染色体重複症候群
59 巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変)
60 毛髪・鼻・指節症候群(Tricho Rhino Phalangeal症候群)
61 クリッペル・ファイル症候群(先天性頸椎癒合症)
62 アラジール症候群
63 高IgE症候群
64 エーラス・ダンロス症候群
65 ガードナー症候群(家族性大腸ポリポージス)
66 その他顎・口腔の先天異常

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

医療法第14条の2に規定された
掲示事項
 

1.管理者の氏名:池森由幸
 
2.診療に従事する歯科医師の氏名
 
・池森由幸 
 
・志賀百年(非常勤)
 
・池森宇泰 
 



 

当院の施設に関する
掲示事項

 
・ 自立支援医療機関
  (更生医療)
  1986年指定
 
・ 顎口腔機能診断施設
  1986年指定
 
・ 歯科医師臨床研修施設
  2010年指定
  詳細について=>
 

= 診療日及び診療時間 =
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本バージョン   2016-05-17
 
最終更新日
2024-11-06
 
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