新型コロナウィルス関連
引用:
各都道府県、保健所設置市、特別区 衛生主管部(局)御中
歯科医療機関における院内感染対策については、「歯科医療機関等に対する院内感染に関する取り組みの推進について(周知依頼)」(令和元年11月22日付け医政歯発1122第1号厚生労働省医政局歯科保健課長通知)」等において、必要な取り組みを行うよう依頼してきたところですが、今般、新型コロナウイルスについて、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部において出された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定。)を受けて、新型コロナウイルスによる感染拡大防止の観点から、下記の点に留意していただくよう、貴管下の歯科医療機関に周知していただくようお願いいたします。
記
- 1標準予防策の徹底について
歯科医療に関連する一般歯科診療時の院内感染の予防策については、「一般歯科診療時の院内感染対策に係る指針(第2版)」を厚生労働省ホームページにおいて公表していることから、参考にすること。
- 2歯科診療実施上の留意点について
新型コロナウイルスについては、飛沫感染が主体と考えられており、標準予防策に加え、接触感染予防策、飛沫感染予防策が必要である。歯科診療においては、唾液等の体液に触れる機会が多いことや歯の切削等によりそれらが飛散することがあるなどの特性に鑑み、感染拡大防止のため、以下の点に特に留意すること。
- (1)歯科診療の実施前に、患者の状態について、発熱や咳などの呼吸器症状の有無や海外渡航歴等について確認すること。新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合については、速やかに「帰国者・接触者相談センター」にご相談いただくよう、患者に伝えること。
- (2)診療室の定期的な換気を実施するとともに、診療の内容に応じて、感染リスクを減らすための対策を適切に行うこと。なお、歯科医師の判断により、応急処置に留めることや、緊急性がないと考えられる治療については延期することなども考慮すること。
- (3)歯科診療を行う上での留意点については、関連学会から考え方が示されているので参考にすること。
〇厚生労働省HP 新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28 日)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000614803.pdf
○一般歯科診療時の院内感染対策に係る指針(第2版)
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000510349.pdf
○日本歯科医学会連合
http://www.nsigr.or.jp/coronavirus_dentists.html
1.管理者の氏名:池森由幸
2.診療に従事する歯科医師の氏名
・池森由幸
・池森宇泰
・志賀百年(非常勤)
・ 自立支援医療機関
1986年指定
・ 顎口腔機能診断施設
1986年指定
・ 矯正歯科診断料算定施設
2010年指定
・ 歯科医師臨床研修施設
2007年指定
詳細について=>
・ 日本矯正歯科学会認定
臨床研修機関
2008年指定
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(火) | 10:00〜12:30 13:30〜19:00 日曜日に休診した場合には、 翌々日の火曜日に診療いたします 日曜日に診療した場合には 休診になります |
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